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東京地下鉄株式会社法 第11条(財務大臣との協議)

国土交通大臣は、第四条第一項又は第七条(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

財務大臣との協議とは何ですか?

定義財務大臣との協議とは、東京地下鉄株式会社法第11条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第四条第一項又は第七条(定款の変更の決議に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東京地下鉄株式会社法第11条(財務大臣との協議)は、日本の東京地下鉄株式会社法に含まれる条文です。
  2. 東京地下鉄株式会社法第11条の条文原文は「国土交通大臣は、第四条第一項又は第七条(定款の変更の決議に係るものを除く。」で始まります。
  3. 東京地下鉄株式会社法第11条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 東京地下鉄株式会社法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 東京地下鉄株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東京地下鉄株式会社法第11条の前の条は東京地下鉄株式会社法第10条です。
  7. 東京地下鉄株式会社法第11条の次の条は東京地下鉄株式会社法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000188
  • 本サイト収録東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000188/11

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