東京地下鉄株式会社法 第12条
- 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京地下鉄株式会社法第12条は、日本の東京地下鉄株式会社法に含まれる条文です。
- 東京地下鉄株式会社法第12条の条文原文は「会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束…」で始まります。
- 東京地下鉄株式会社法第12条は第四章 罰則に置かれています。
- 東京地下鉄株式会社法の公布日は平成14年12月18日です。
- 東京地下鉄株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東京地下鉄株式会社法第12条の前の条は東京地下鉄株式会社法第11条です。
- 東京地下鉄株式会社法第12条の次の条は東京地下鉄株式会社法第13条です。
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- 正式書式
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000188 - 本サイト収録
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000188/12