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東京地下鉄株式会社法 第9条(監督)

  1. 会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
  2. 2.国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

監督とは何ですか?

定義監督とは、東京地下鉄株式会社法第9条に定められた規定で、「会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東京地下鉄株式会社法第9条(監督)は、日本の東京地下鉄株式会社法に含まれる条文です。
  2. 東京地下鉄株式会社法第9条の条文原文は「会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。」で始まります。
  3. 東京地下鉄株式会社法第9条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 東京地下鉄株式会社法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 東京地下鉄株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東京地下鉄株式会社法第9条の前の条は東京地下鉄株式会社法第8条です。
  7. 東京地下鉄株式会社法第9条の次の条は東京地下鉄株式会社法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000188
  • 本サイト収録東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000188/9

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