東京地下鉄株式会社法 第9条(監督)
- 会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
- 2.国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督とは何ですか?
定義監督とは、東京地下鉄株式会社法第9条に定められた規定で、「会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京地下鉄株式会社法第9条(監督)は、日本の東京地下鉄株式会社法に含まれる条文です。
- 東京地下鉄株式会社法第9条の条文原文は「会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。」で始まります。
- 東京地下鉄株式会社法第9条は第三章 雑則に置かれています。
- 東京地下鉄株式会社法の公布日は平成14年12月18日です。
- 東京地下鉄株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東京地下鉄株式会社法第9条の前の条は東京地下鉄株式会社法第8条です。
- 東京地下鉄株式会社法第9条の次の条は東京地下鉄株式会社法第10条です。
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- 正式書式
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000188 - 本サイト収録
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000188/9