東京地下鉄株式会社法 第19条(帝都高速度交通営団法の廃止に伴う経過措置)
- 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
- 2.前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法第四十条第二項の申請がなされた場合における国土交通大臣の裁定については、なお従前の例による。
- 3.前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 4.前三項に規定するもののほか、帝都高速度交通営団法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
帝都高速度交通営団法の廃止に伴う経過措置とは何ですか?
定義帝都高速度交通営団法の廃止に伴う経過措置とは、東京地下鉄株式会社法第19条に定められた規定で、「前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京地下鉄株式会社法第19条(帝都高速度交通営団法の廃止に伴う経過措置)は、日本の東京地下鉄株式会社法に含まれる条文です。
- 東京地下鉄株式会社法第19条の条文原文は「前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみ…」で始まります。
- 東京地下鉄株式会社法の公布日は平成14年12月18日です。
- 東京地下鉄株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000188 - 本サイト収録
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000188/19
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