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構造改革特別区域法 第14条

  1. 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校(同号に規定する高度職業訓練で同号に規定する長期間の訓練課程(訓練期間が二年以上であることその他の文部科学省令で定める基準を満たすものに限る。)のもの(以下この条において「特定高度職業訓練」という。)を行うものに限る。以下この条及び別表第四号において同じ。)及び大学が連携して行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該職業能力開発短期大学校において行う当該特定高度職業訓練を修了した者(学校教育法第九十条第一項に規定する者に限る。)で、当該大学が当該大学に編入学することができる者と同等以上の学力があると認めるものは、文部科学省令で定めるところにより、当該大学に編入学することができる。
  2. 2.前項の認定に係る同項に規定する職業能力開発短期大学校は、文部科学省令で定めるところにより、当該職業能力開発短期大学校における特定高度職業訓練の実施状況について評価を行い、その結果に基づき当該特定高度職業訓練の内容その他の当該特定高度職業訓練に関する事項の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、当該特定高度職業訓練の水準の向上に努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 構造改革特別区域法第14条は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
  2. 構造改革特別区域法第14条の条文原文は「地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための…」で始まります。
  3. 構造改革特別区域法第14条は第四章 構造改革特別区域における規制の特例措置に置かれています。
  4. 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 構造改革特別区域法第14条の前の条は構造改革特別区域法第13条です。
  7. 構造改革特別区域法第14条の次の条は構造改革特別区域法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189
  • 本サイト収録構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/14

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