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構造改革特別区域法 第15条(地方自治法の特例)

  1. 都道府県が、都道府県知事の権限に属する事務を、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)又は第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村(特別区及び都道府県の加入しない同法第二百八十四条第一項の広域連合を含む。以下この条において同じ。)が処理することとした場合(当該都道府県内において、当該事務のすべてを市町村が処理することとなる場合に限る。)において、当該市町村が処理する事務(以下この項において「特例事務」という。)に係る経由事務(同法第二百五十二条の十七の三第三項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務をいう。)を行わないことが、当該都道府県の事務の合理化を図る観点から適切であり、かつ、国、当該都道府県及び当該市町村を通じた事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認め、当該特例事務を処理するすべての市町村の区域を含む構造改革特別区域を設定して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特例事務については、同法第二百五十二条の十七の三第三項(同法第二百八十三条第一項及び第二百九十一条の二第三項の規定により適用し、又は準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の認定を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村の長に通知しなければならない。

この条文の基本情報

地方自治法の特例とは何ですか?

定義地方自治法の特例とは、構造改革特別区域法第15条に定められた規定で、「都道府県が、都道府県知事の権限に属する事務を、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 構造改革特別区域法第15条(地方自治法の特例)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
  2. 構造改革特別区域法第15条の条文原文は「都道府県が、都道府県知事の権限に属する事務を、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 構造改革特別区域法第15条は第四章 構造改革特別区域における規制の特例措置に置かれています。
  4. 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 構造改革特別区域法第15条の前の条は構造改革特別区域法第14条です。
  7. 構造改革特別区域法第15条の次の条は構造改革特別区域法第16〜17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189
  • 本サイト収録構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/15

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