構造改革特別区域法 第2条(定義)
- この法律において「構造改革特別区域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
- 2.この法律において「特定事業」とは、地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。
- 3.この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第十二条から第十五条まで、第十八条から第二十条まで及び第二十二条から第三十四条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第三十五条の規定による政令等又は第三十六条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
- 4.この法律(第四十三条第一項を除く。)において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第四条第四項及び第七項並びに第十九条第一項において同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、構造改革特別区域法第2条に定められた規定で、「この法律において「構造改革特別区域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域法第2条(定義)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域法第2条の条文原文は「この法律において「構造改革特別区域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその…」で始まります。
- 構造改革特別区域法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
- 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域法第2条の前の条は構造改革特別区域法第1条です。
- 構造改革特別区域法第2条の次の条は構造改革特別区域法第2条の2です。
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- 正式書式
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189 - 本サイト収録
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/2