構造改革特別区域法 第2条の2(関連する施策との連携)
国及び地方公共団体は、構造改革特別区域において、経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化(以下「構造改革の推進等」という。)に関する施策を推進するに当たっては、地域の活力の再生に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関連する施策との連携とは何ですか?
定義関連する施策との連携とは、構造改革特別区域法第2条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、構造改革特別区域において、経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化(以下「構造改革の推進等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域法第2条の2(関連する施策との連携)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域法第2条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、構造改革特別区域において、経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化(以下「構造改革の推進等」という。」で始まります。
- 構造改革特別区域法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
- 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域法第2条の2の前の条は構造改革特別区域法第2条です。
- 構造改革特別区域法第2条の2の次の条は構造改革特別区域法第3条です。
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- 正式書式
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189 - 本サイト収録
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/2_2