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構造改革特別区域法 第31条(社会保険労務士法の特例)

  1. 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該構造改革特別区域内に事務所を有する社会保険労務士であって厚生労働省令で定める要件に該当することについて当該地方公共団体を管轄する都道府県労働局長の認定を受けたものは、当該認定の日以後は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六条の規定にかかわらず、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる事務のほか、当該構造改革特別区域内に居住する求職者又は労働者の求めに応じて、当該構造改革特別区域内に事業所を有する事業主との間の労働契約の締結、変更及び解除(別表第二十一号において「労働契約の締結等」という。)について当該求職者又は労働者の代理(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する代理を除く。)をすることを業とすることができる。
  2. 一当該構造改革特別区域内において求人が相当数あるにもかかわらず、当該構造改革特別区域内の求職者が当該構造改革特別区域内において安定した職業に就くことが困難な状況にあること。
  3. 二前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
  4. 2.前項の規定により都道府県労働局長の認定を受けた場合においては、社会保険労務士法第十八条中「第二条」とあるのは、「第二条及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十一条第一項」とする。
  5. 3.第一項の規定による認定を行った都道府県労働局長は、当該認定に係る社会保険労務士が同項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

社会保険労務士法の特例とは何ですか?

定義社会保険労務士法の特例とは、構造改革特別区域法第31条に定められた規定で、「地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(第六条第一項の規定による変更の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 構造改革特別区域法第31条(社会保険労務士法の特例)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
  2. 構造改革特別区域法第31条の条文原文は「地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(第六条第一項の規定による変更の…」で始まります。
  3. 構造改革特別区域法第31条は第四章 構造改革特別区域における規制の特例措置に置かれています。
  4. 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 構造改革特別区域法第31条の前の条は構造改革特別区域法第30条です。
  7. 構造改革特別区域法第31条の次の条は構造改革特別区域法第32条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189
  • 本サイト収録構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/31

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