構造改革特別区域法 第32条(都市計画法の特例)
- 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。)であって、次に掲げる特性を有することにより、市街化区域(同項に規定する市街化区域をいう。以下この条において同じ。)に編入された場合には建築物の建築又はその敷地の造成(第二号において「建築物の建築等」という。)が無秩序に行われるおそれが特に大きいと認められるもの(以下この条及び別表第二十二号において「特定市街化調整区域」という。)において、当該特定市街化調整区域をその施行地区(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第四項に規定する施行地区をいう。同表第二十二号において同じ。)に含む土地区画整理事業(同条第一項に規定する土地区画整理事業をいい、同法第三条第四項の規定により施行するものに限る。以下この条及び同号において同じ。)を当該地方公共団体が自ら施行することが、当該特定市街化調整区域が市街化区域に編入された場合における計画的な市街化を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る土地区画整理事業に係る都市計画法第十三条第一項第十三号の規定の適用については、同号中「市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十二条の認定を受けた同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に定められた土地区画整理事業は」とする。
- 一周辺の市街化区域における都市機能の集積の程度及び当該市街化区域その他の地域との交通の利便性が特に高いと認められること。
- 二土地の利用状況の著しい変化その他の特別の事情により、建築物の建築等に対する需要が著しく増大していること。
この条文の基本情報
都市計画法の特例とは何ですか?
定義都市計画法の特例とは、構造改革特別区域法第32条に定められた規定で、「地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域法第32条(都市計画法の特例)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域法第32条の条文原文は「地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。」で始まります。
- 構造改革特別区域法第32条は第四章 構造改革特別区域における規制の特例措置に置かれています。
- 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
- 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域法第32条の前の条は構造改革特別区域法第31条です。
- 構造改革特別区域法第32条の次の条は構造改革特別区域法第33条です。
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- 正式書式
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189 - 本サイト収録
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/32