受講中の講座ブックマーク無料で登録

構造改革特別区域法 第35条(政令等で規定された規制の特例措置)

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業(以下この条及び別表第二十五号において「政令等規制事業」という。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

この条文の基本情報

政令等で規定された規制の特例措置とは何ですか?

定義政令等で規定された規制の特例措置とは、構造改革特別区域法第35条に定められた規定で、「地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業(以下この条及び別表第二十五号において「政令等規制事業」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 構造改革特別区域法第35条(政令等で規定された規制の特例措置)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
  2. 構造改革特別区域法第35条の条文原文は「地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業(以下この条及び別表第二十五号において「政令等規制事業」とい…」で始まります。
  3. 構造改革特別区域法第35条は第四章 構造改革特別区域における規制の特例措置に置かれています。
  4. 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 構造改革特別区域法第35条の前の条は構造改革特別区域法第34条です。
  7. 構造改革特別区域法第35条の次の条は構造改革特別区域法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189
  • 本サイト収録構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›