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構造改革特別区域法 第36条(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制(地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業(以下この条及び別表第二十六号において「地方公共団体事務政令等規制事業」という。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

この条文の基本情報

地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置とは何ですか?

定義地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置とは、構造改革特別区域法第36条に定められた規定で、「地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制(地方公共団体の事務に関するものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 構造改革特別区域法第36条(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
  2. 構造改革特別区域法第36条の条文原文は「地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制(地方公共団体の事務に関するものに限る。」で始まります。
  3. 構造改革特別区域法第36条は第四章 構造改革特別区域における規制の特例措置に置かれています。
  4. 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 構造改革特別区域法第36条の前の条は構造改革特別区域法第35条です。
  7. 構造改革特別区域法第36条の次の条は構造改革特別区域法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189
  • 本サイト収録構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/36

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