構造改革特別区域法 第37条(設置)
構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施するため、内閣に、構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、構造改革特別区域法第37条に定められた規定で、「構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施するため、内閣に、構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域法第37条(設置)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域法第37条の条文原文は「構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施するため、内閣に、構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。」で始まります。
- 構造改革特別区域法第37条は第五章に置かれています。
- 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
- 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域法第37条の前の条は構造改革特別区域法第36条です。
- 構造改革特別区域法第37条の次の条は構造改革特別区域法第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189 - 本サイト収録
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/37