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独立行政法人国立病院機構法 第15条(業務の範囲)

  1. 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一医療を提供すること。
  3. 二医療に関する調査及び研究を行うこと。
  4. 三医療に関する技術者の研修を行うこと。
  5. 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  6. 2.機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させることができる。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、独立行政法人国立病院機構法第15条に定められた規定で、「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立病院機構法第15条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人国立病院機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立病院機構法第15条の条文原文は「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立病院機構法第15条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人国立病院機構法の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 独立行政法人国立病院機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国立病院機構法第15条の前の条は独立行政法人国立病院機構法第14条です。
  7. 独立行政法人国立病院機構法第15条の次の条は独立行政法人国立病院機構法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000191
  • 本サイト収録独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000191/15

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