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独立行政法人国立病院機構法 第16条(施設別財務書類)

  1. 機構は、毎事業年度、医療を提供するために設置する施設ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、その財務に関する書類(以下「施設別財務書類」という。)を作成し、通則法第三十八条第一項の規定により機構の財務諸表を厚生労働大臣に提出するときに、当該施設別財務書類を添付しなければならない。
  2. 2.機構は、通則法第三十八条第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、同項に規定する財務諸表その他の書面とともに、遅滞なく、施設別財務書類を厚生労働省令で定めるところにより各事務所及び各施設に備えて置き、同条第三項の主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

施設別財務書類とは何ですか?

定義施設別財務書類とは、独立行政法人国立病院機構法第16条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、医療を提供するために設置する施設ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、その財務に関する書類(以下「施設別財務書類」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立病院機構法第16条(施設別財務書類)は、日本の独立行政法人国立病院機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立病院機構法第16条の条文原文は「機構は、毎事業年度、医療を提供するために設置する施設ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、その財務に関する書類(以下「施設別財務書類」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立病院機構法第16条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人国立病院機構法の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 独立行政法人国立病院機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国立病院機構法第16条の前の条は独立行政法人国立病院機構法第15条です。
  7. 独立行政法人国立病院機構法第16条の次の条は独立行政法人国立病院機構法第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000191
  • 本サイト収録独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000191/16

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