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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第11条

  1. 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
  2. 一物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  3. 二医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、製造業者、修理業者、販売業者若しくは貸与業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  4. 三前二号に掲げる者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第11条は、日本の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第11条の条文原文は「通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」で始まります。
  3. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第11条は第二章 役員及び職員に置かれています。
  4. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第11条の前の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第10条です。
  7. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第11条の次の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000192
  • 本サイト収録独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000192/11

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