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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第二章 役員及び職員

第7条〜第14条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第二章 役員及び職員は、第7条〜第14条の全 8 条で構成されています。
  2. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第二章 役員及び職員が属する独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の法令番号は平成十四年法律第百九十二号です。
  3. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第7条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第8条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(理事の任期)

第9条

理事の任期は、二年とする。

(役員の欠格条項の特例)

第10条

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。

第十一条

第11条

通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

二医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、製造業者、修理業者、販売業者若しくは貸与業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

三前二号に掲げる者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第十二条

第12条

機構の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十一条」とする。

2機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十条及び第十一条」とする。

(秘密保持義務)

第13条

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(役員及び職員の地位)

第14条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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