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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第7条(役員)

  1. 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
  2. 2.機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。

この条文の基本情報

役員とは何ですか?

定義役員とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第7条に定められた規定で、「機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第7条(役員)は、日本の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第7条の条文原文は「機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」で始まります。
  3. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第7条は第二章 役員及び職員に置かれています。
  4. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第7条の前の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第6条です。
  7. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第7条の次の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000192
  • 本サイト収録独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000192/7

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