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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第六章 罰則

第42条〜第45条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第六章 罰則は、第42条〜第45条の全 4 条で構成されています。
  2. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第六章 罰則が属する独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の法令番号は平成十四年法律第百九十二号です。
  3. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十二条

第42条

第十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第四十三条

第43条

第二十三条第一項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十四条

第44条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

第四十五条

第45条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

三第三十条の規定に違反して責任準備金を計算せず、又はこれを積み立てなかったとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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