独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第45条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 三第三十条の規定に違反して責任準備金を計算せず、又はこれを積み立てなかったとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第45条は、日本の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第45条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第45条は第六章に置かれています。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第45条の前の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第44条です。
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- 正式書式
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000192 - 本サイト収録
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000192/45