独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第19条の2(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法との適用関係の調整)
副作用救済給付又は感染救済給付は、第十六条第二項(第二十条第二項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、その者の許可医薬品等の副作用若しくは許可生物由来製品等を介した感染等による疾病、障害若しくは死亡又は改正法第五条の規定による改正前の第四条第六項に規定する医薬品の副作用若しくは同条第九項に規定する生物由来製品を介した感染等による疾病、障害若しくは死亡が新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の施行の日以後に厚生労働大臣が行う同法第二条第三項に規定する新型インフルエンザ予防接種(以下この条において「新型インフルエンザ予防接種」という。)を受けたことによるものである場合及びこれらの疾病、障害又は死亡が同日前に厚生労働大臣が行った新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであり、かつ、これらの疾病、障害又は死亡について同法第三条第一項の規定の適用がある場合は、行わない。
この条文の基本情報
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法との適用関係の調整とは何ですか?
定義新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法との適用関係の調整とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第19条の2に定められた規定で、「副作用救済給付又は感染救済給付は、第十六条第二項(第二十条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第19条の2(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法との適用関係の調整)は、日本の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第19条の2の条文原文は「副作用救済給付又は感染救済給付は、第十六条第二項(第二十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000192 - 本サイト収録
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000192/19_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。