独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第3条(機構の目的)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)は、許可医薬品等の副作用又は許可生物由来製品等を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図り、並びに医薬品等の品質、有効性及び安全性の向上に資する審査等の業務を行い、もって国民保健の向上に資することを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第3条の条文原文は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第3条の前の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第2条です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第3条の次の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000192 - 本サイト収録
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000192/3