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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第65条(後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救済業務等に関する経過措置)

第五条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下この条において「旧機構法」という。)第四条第五項に規定する許可医薬品(同項第一号に掲げる同条第一項に規定する医薬品を含む。)に対する旧機構法附則第十七条の規定の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救済業務等に関する経過措置とは何ですか?

定義後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救済業務等に関する経過措置とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第65条に定められた規定で、「第五条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下この条において「旧機構法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第65条(後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救済業務等に関する経過措置)は、日本の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第65条の条文原文は「第五条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下この条において「旧機構法」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000192
  • 本サイト収録独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000192/65

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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