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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第66条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

検討とは何ですか?

定義検討とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第66条に定められた規定で、「政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第66条(検討)は、日本の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第66条の条文原文は「政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて…」で始まります。
  3. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000192
  • 本サイト収録独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000192/66

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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