特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第25条(登録の取消し等)
- 総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送信適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定電子メール等送信適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十五条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 二第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第二十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第十四条第一項の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第25条に定められた規定で、「総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送信適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定電子メール等送信適正化業務の全部若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第25条(登録の取消し等)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第25条の条文原文は「総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送信適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定電子メール等送信適正化業務の全部若し…」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第25条は第三章 登録送信適正化機関に置かれています。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第25条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第24条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第25条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/25