第三十三条
第33条
第二十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十三条
第二十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第五条の規定に違反した者
二第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものに限る。)に違反した者
二第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第二十六条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
三第二十八条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一第三十四条1三千万円以下の罰金刑2
二第三十三条、第三十五条又は前条1各本条の罰金刑2
第三十八条
第二十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)