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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第36条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第二十六条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
  4. 三第二十八条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第36条は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第36条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第36条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
  5. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第36条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第35条です。
  7. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第36条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026
  • 本サイト収録特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/36

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