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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第三章 登録送信適正化機関

第14条〜第27条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三章 登録送信適正化機関は、第14条〜第27条の全 14 条で構成されています。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三章 登録送信適正化機関が属する特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の法令番号は平成十四年法律第二十六号です。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録送信適正化機関の登録)

第14条

総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受けた者(以下「登録送信適正化機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。)を行わせることができる。

一第八条第一項の規定による総務大臣若しくは内閣総理大臣に対する申出又は同条第三項の規定による総務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。

二総務大臣又は内閣総理大臣から求められた場合において、第八条第四項又は第五項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。

三特定電子メール等に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

2前項の登録は、特定電子メール等送信適正化業務を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第15条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二第二十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録基準)

第16条

総務大臣及び内閣総理大臣は、第十四条第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令・内閣府令で定める。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において電気通信に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)でその後一年以上電子メール通信役務に関する実務に従事した経験を有するもの又はこれと同等以上の知識経験を有する者が特定電子メール等送信適正化業務に従事するものであること。

二次に掲げる特定電子メール等送信適正化業務を適正に行うための措置がとられていること。

2登録は、登録送信適正化機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録送信適正化機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三登録送信適正化機関が特定電子メール等送信適正化業務を行う事務所の名称及び所在地

(登録の更新)

第17条

第十四条第一項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第十四条第二項及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)

第18条

登録送信適正化機関は、公正に、かつ、第十六条第一項各号に掲げる要件及び総務省令・内閣府令で定める基準に適合する方法により特定電子メール等送信適正化業務を行わなければならない。

(変更の届出)

第19条

登録送信適正化機関は、第十六条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。

(業務規程)

第20条

登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、特定電子メール等送信適正化業務の開始前に、総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程には、特定電子メール等送信適正化業務の実施の方法その他の総務省令・内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。

(業務の休廃止)

第21条

登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第22条

登録送信適正化機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十八条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2特定電子メールの受信をした者その他の利害関係人は、登録送信適正化機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録送信適正化機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令・内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって総務省令・内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)

第23条

総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送信適正化機関が第十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録送信適正化機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第24条

総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送信適正化機関が第十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録送信適正化機関に対し、同条の規定による特定電子メール等送信適正化業務を行うべきこと又は特定電子メール等送信適正化業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第25条

総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送信適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定電子メール等送信適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第十五条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

二第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに第二十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四前二条の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第十四条第一項の登録を受けたとき。

(帳簿の記載)

第26条

登録送信適正化機関は、総務省令・内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、特定電子メール等送信適正化業務に関し総務省令・内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(公示)

第27条

総務大臣及び内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第十四条第一項の登録をしたとき。

二第十九条の規定による届出があったとき。

三第二十一条の規定による届出があったとき。

四第二十五条の規定により第十四条第一項の登録を取り消し、又は特定電子メール等送信適正化業務の停止を命じたとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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