特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第20条(業務規程)
- 登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、特定電子メール等送信適正化業務の開始前に、総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.業務規程には、特定電子メール等送信適正化業務の実施の方法その他の総務省令・内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第20条に定められた規定で、「登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務に関する規程(次項において「業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第20条(業務規程)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第20条の条文原文は「登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務に関する規程(次項において「業務規程」という。」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第20条は第三章 登録送信適正化機関に置かれています。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第20条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第19条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第20条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第21条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/20