特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第19条(変更の届出)
登録送信適正化機関は、第十六条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第19条に定められた規定で、「登録送信適正化機関は、第十六条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣及び内閣総理大臣に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第19条(変更の届出)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第19条の条文原文は「登録送信適正化機関は、第十六条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣及び内閣総理大臣に…」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第19条は第三章 登録送信適正化機関に置かれています。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第19条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第18条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第19条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/19