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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第18条(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)

登録送信適正化機関は、公正に、かつ、第十六条第一項各号に掲げる要件及び総務省令・内閣府令で定める基準に適合する方法により特定電子メール等送信適正化業務を行わなければならない。

この条文の基本情報

特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務とは何ですか?

定義特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第18条に定められた規定で、「登録送信適正化機関は、公正に、かつ、第十六条第一項各号に掲げる要件及び総務省令・内閣府令で定める基準に適合する方法により特定電子メール等送信適正化業務を行わなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第18条(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第18条の条文原文は「登録送信適正化機関は、公正に、かつ、第十六条第一項各号に掲げる要件及び総務省令・内閣府令で定める基準に適合する方法により特定電子メール等送信適正化業務を行わなけ…」で始まります。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第18条は第三章 登録送信適正化機関に置かれています。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
  5. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第18条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第17条です。
  7. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第18条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026
  • 本サイト収録特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/18

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