特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第16条(登録基準)
- 総務大臣及び内閣総理大臣は、第十四条第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令・内閣府令で定める。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において電気通信に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)でその後一年以上電子メール通信役務に関する実務に従事した経験を有するもの又はこれと同等以上の知識経験を有する者が特定電子メール等送信適正化業務に従事するものであること。
- 二次に掲げる特定電子メール等送信適正化業務を適正に行うための措置がとられていること。
- 2.登録は、登録送信適正化機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録送信適正化機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三登録送信適正化機関が特定電子メール等送信適正化業務を行う事務所の名称及び所在地
この条文の基本情報
登録基準とは何ですか?
定義登録基準とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第16条に定められた規定で、「総務大臣及び内閣総理大臣は、第十四条第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第16条(登録基準)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第16条の条文原文は「総務大臣及び内閣総理大臣は、第十四条第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第16条は第三章 登録送信適正化機関に置かれています。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第16条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第15条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第16条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/16