特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第15条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 二第二十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第15条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第15条(欠格条項)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第15条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第15条は第三章 登録送信適正化機関に置かれています。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第15条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第14条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第15条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第16条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/15