特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第14条(登録送信適正化機関の登録)
- 総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受けた者(以下「登録送信適正化機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。)を行わせることができる。
- 一第八条第一項の規定による総務大臣若しくは内閣総理大臣に対する申出又は同条第三項の規定による総務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。
- 二総務大臣又は内閣総理大臣から求められた場合において、第八条第四項又は第五項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
- 三特定電子メール等に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
- 2.前項の登録は、特定電子メール等送信適正化業務を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録送信適正化機関の登録とは何ですか?
定義登録送信適正化機関の登録とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第14条に定められた規定で、「総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受けた者(以下「登録送信適正化機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第14条(登録送信適正化機関の登録)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第14条の条文原文は「総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受けた者(以下「登録送信適正化機関」という。」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第14条は第三章 登録送信適正化機関に置かれています。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第14条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第13条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第14条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/14