特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第34条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第五条の規定に違反した者
- 二第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第34条は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第34条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第34条は第五章 罰則に置かれています。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第34条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第33条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第34条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/34