特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第3条(特定電子メールの送信の制限)
- 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
- 一あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者
- 二前号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者
- 三前二号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
- 四前三号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。)
- 2.前項第一号の通知を受けた者は、総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。
- 3.送信者は、第一項各号に掲げる者から総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)の通知を受けたとき(送信委託者がその通知を受けたときを含む。)は、その通知に示された意思に反して、特定電子メールの送信をしてはならない。ただし、電子メールの受信をする者の意思に基づき広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合その他のこれに類する場合として総務省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
特定電子メールの送信の制限とは何ですか?
定義特定電子メールの送信の制限とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条に定められた規定で、「送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条(特定電子メールの送信の制限)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条の条文原文は「送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条は第二章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等に置かれています。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/3