特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第5条(送信者情報を偽った送信の禁止)
- 送信者は、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って特定電子メールの送信をしてはならない。
- 一当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス
- 二当該電子メールの送信に用いた電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号
この条文の基本情報
送信者情報を偽った送信の禁止とは何ですか?
定義送信者情報を偽った送信の禁止とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第5条に定められた規定で、「送信者は、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第5条(送信者情報を偽った送信の禁止)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第5条の条文原文は「送信者は、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第5条は第二章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等に置かれています。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第5条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第4条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第5条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/5