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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第8条(総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出)

  1. 特定電子メールの受信をした者は、第三条から第五条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣又は内閣総理大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
  2. 2.次の各号に掲げる大臣は、前項の規定による申出を受けたとき(当該申出が総務大臣及び内閣総理大臣に対するものであるときを除く。)は、速やかに、その旨をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
  3. 一総務大臣1内閣総理大臣2
  4. 二内閣総理大臣1総務大臣2
  5. 3.電子メール通信役務を提供する者は、第六条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
  6. 4.総務大臣又は内閣総理大臣は、第一項の規定による申出を受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
  7. 5.総務大臣は、第三項の規定による申出を受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

この条文の基本情報

総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出とは何ですか?

定義総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第8条に定められた規定で、「特定電子メールの受信をした者は、第三条から第五条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣又は内閣総理大臣に対し、適当な措置をとる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第8条(総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第8条の条文原文は「特定電子メールの受信をした者は、第三条から第五条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣又は内閣総理大臣に対し、適当な措置をとる…」で始まります。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第8条は第二章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等に置かれています。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
  5. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第8条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第7条です。
  7. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第8条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026
  • 本サイト収録特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/8

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