ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第2条(定義)
この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条(定義)は、日本のホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。」で始まります。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の公布日は平成14年8月7日です。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条の前の条はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第1条です。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条の次の条はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000105 - 本サイト収録
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000105/2