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ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第2条(定義)

この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条(定義)は、日本のホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。」で始まります。
  3. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の公布日は平成14年8月7日です。
  5. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条の前の条はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第1条です。
  7. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条の次の条はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000105
  • 本サイト収録ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000105/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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