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ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第3条(ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標等)

  1. ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標は、次に掲げる事項とする。
  2. 一自立の意思があるホームレスに対し、安定した雇用の場の確保、職業能力の開発等による就業の機会の確保、住宅への入居の支援等による安定した居住の場所の確保並びに健康診断、医療の提供等による保健及び医療の確保に関する施策並びに生活に関する相談及び指導を実施することにより、これらの者を自立させること。
  3. 二ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心として行われる、これらの者に対する就業の機会の確保、生活に関する相談及び指導の実施その他の生活上の支援により、これらの者がホームレスとなることを防止すること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、宿泊場所の一時的な提供、日常生活の需要を満たすために必要な物品の支給その他の緊急に行うべき援助、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施、国民への啓発活動等によるホームレスの人権の擁護、地域における生活環境の改善及び安全の確保等により、ホームレスに関する問題の解決を図ること。
  5. 2.ホームレスの自立の支援等に関する施策については、ホームレスの自立のためには就業の機会が確保されることが最も重要であることに留意しつつ、前項の目標に従って総合的に推進されなければならない。

この条文の基本情報

ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標等とは何ですか?

定義ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標等とは、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条(ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標等)は、日本のホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条の条文原文は「ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の公布日は平成14年8月7日です。
  5. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条の前の条はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条です。
  7. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条の次の条はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000105
  • 本サイト収録ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000105/3

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