ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第4条(ホームレスの自立への努力)
ホームレスは、その自立を支援するための国及び地方公共団体の施策を活用すること等により、自らの自立に努めるものとする。
この条文の基本情報
ホームレスの自立への努力とは何ですか?
定義ホームレスの自立への努力とは、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「ホームレスは、その自立を支援するための国及び地方公共団体の施策を活用すること等により、自らの自立に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第4条(ホームレスの自立への努力)は、日本のホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第4条の条文原文は「ホームレスは、その自立を支援するための国及び地方公共団体の施策を活用すること等により、自らの自立に努めるものとする。」で始まります。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第4条は第一章 総則に置かれています。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の公布日は平成14年8月7日です。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第4条の前の条はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条です。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第4条の次の条はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000105 - 本サイト収録
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000105/4