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ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第8条(基本方針)

  1. 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、第十四条の規定による全国調査を踏まえ、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定しなければならない。
  2. 2.基本方針は、次に掲げる事項について策定するものとする。
  3. 一ホームレスの就業の機会の確保、安定した居住の場所の確保、保健及び医療の確保並びに生活に関する相談及び指導に関する事項
  4. 二ホームレス自立支援事業(ホームレスに対し、一定期間宿泊場所を提供した上、健康診断、身元の確認並びに生活に関する相談及び指導を行うとともに、就業の相談及びあっせん等を行うことにより、その自立を支援する事業をいう。)その他のホームレスの個々の事情に対応したその自立を総合的に支援する事業の実施に関する事項
  5. 三ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心として行われるこれらの者に対する生活上の支援に関する事項
  6. 四ホームレスに対し緊急に行うべき援助に関する事項、生活保護法による保護の実施に関する事項、ホームレスの人権の擁護に関する事項並びに地域における生活環境の改善及び安全の確保に関する事項
  7. 五ホームレスの自立の支援等を行う民間団体との連携に関する事項
  8. 六前各号に掲げるもののほか、ホームレスの自立の支援等に関する基本的な事項
  9. 3.厚生労働大臣及び国土交通大臣は、基本方針を策定しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長と協議しなければならない。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「厚生労働大臣及び国土交通大臣は、第十四条の規定による全国調査を踏まえ、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第8条(基本方針)は、日本のホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第8条の条文原文は「厚生労働大臣及び国土交通大臣は、第十四条の規定による全国調査を踏まえ、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第8条は第二章 基本方針及び実施計画に置かれています。
  4. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の公布日は平成14年8月7日です。
  5. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第8条の前の条はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第7条です。
  7. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第8条の次の条はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000105
  • 本サイト収録ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000105/8

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