ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第9条(実施計画)
- 都道府県は、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認められるときは、基本方針に即し、当該施策を実施するための計画を策定しなければならない。
- 2.前項の計画を策定した都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認めるときは、基本方針及び同項の計画に即し、当該施策を実施するための計画を策定しなければならない。
- 3.都道府県又は市町村は、第一項又は前項の計画を策定するに当たっては、地域住民及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体の意見を聴くように努めるものとする。
この条文の基本情報
実施計画とは何ですか?
定義実施計画とは、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「都道府県は、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認められるときは、基本方針に即し、当該施策を実施するための計画を策定しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第9条(実施計画)は、日本のホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第9条の条文原文は「都道府県は、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認められるときは、基本方針に即し、当該施策を実施するための計画を策定しなければなら…」で始まります。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第9条は第二章 基本方針及び実施計画に置かれています。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の公布日は平成14年8月7日です。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第9条の前の条はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第8条です。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第9条の次の条はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第10条です。
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- 正式書式
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000105 - 本サイト収録
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000105/9