商法施行規則 本文
- この省令は、平成十五年九月二十五日から施行する。
- 2.この省令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき営業報告書の記載又は記録の方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
- 3.前項の規定は、この省令による改正後の商法施行規則の規定に基づき営業報告書を作成することを決定した株式会社については、適用しない。この場合においては、同項の営業報告書に、その旨の注記をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行規則本文は、日本の商法施行規則に含まれる条文です。
- 商法施行規則本文の条文原文は「この省令は、平成十五年九月二十五日から施行する。」で始まります。
- 商法施行規則の公布日は平成14年3月29日です。
- 商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000010022 - 本サイト収録
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000010022/main
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