地方運輸局組織規則 第2条(交通政策部の所掌事務)
- 交通政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方運輸局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
- 二地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(総務部の所掌に属するもの及び次号に掲げるものを除く。)。
- 三地方運輸局の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。
- 四都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
- 五倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 六中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
- 七地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
- 八物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区(同条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。以下同じ。)に関することを除く。)。
- 九都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
- 十貨物自動車ターミナルに関すること。
- 十一交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
- 十二地方交通審議会の庶務に関すること。
この条文の基本情報
交通政策部の所掌事務とは何ですか?
定義交通政策部の所掌事務とは、地方運輸局組織規則第2条に定められた規定で、「交通政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方運輸局組織規則第2条(交通政策部の所掌事務)は、日本の地方運輸局組織規則に含まれる条文です。
- 地方運輸局組織規則第2条の条文原文は「交通政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方運輸局組織規則第2条は第一節 部の所掌事務に置かれています。
- 地方運輸局組織規則の公布日は平成14年6月24日です。
- 地方運輸局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方運輸局組織規則第2条の前の条は地方運輸局組織規則第1条です。
- 地方運輸局組織規則第2条の次の条は地方運輸局組織規則第3条です。
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- 正式書式
地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000800073 - 本サイト収録
地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000800073/2