使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第78条(車台番号に類するもの)
法第八十条第一項の主務省令で定めるものは、車台番号が存しない使用済自動車について資金管理法人の指定する識別番号とする。
この条文の基本情報
車台番号に類するものとは何ですか?
定義車台番号に類するものとは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第78条に定められた規定で、「法第八十条第一項の主務省令で定めるものは、車台番号が存しない使用済自動車について資金管理法人の指定する識別番号とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第78条(車台番号に類するもの)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第78条の条文原文は「法第八十条第一項の主務省令で定めるものは、車台番号が存しない使用済自動車について資金管理法人の指定する識別番号とする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第78条は第五章 移動報告に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第78条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第77条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第78条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第79条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/78