使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第79条(書面の記載事項)
- 法第八十条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該引取業者の氏名又は名称及び登録番号並びに当該使用済自動車を引き取る事業所の名称、所在地及び電話番号
- 二当該使用済自動車の車台番号
- 三当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称
- 四当該使用済自動車を引き取った年月日
- 五当該使用済自動車に係る再資源化預託金等の額
この条文の基本情報
書面の記載事項とは何ですか?
定義書面の記載事項とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第79条に定められた規定で、「法第八十条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第79条(書面の記載事項)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第79条の条文原文は「法第八十条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第79条は第五章 移動報告に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第79条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第78条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第79条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第80条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/79