使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第80条(書面の交付)
- 法第八十条第一項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。
- 一使用済自動車一台ごとに交付すること。
- 二当該使用済自動車の引取り後遅滞なく交付すること。
- 三書面に記載された事項が前条各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
この条文の基本情報
書面の交付とは何ですか?
定義書面の交付とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第80条に定められた規定で、「法第八十条第一項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第80条(書面の交付)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第80条の条文原文は「法第八十条第一項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第80条は第五章 移動報告に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第80条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第79条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第80条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第81条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/80