司法試験管理委員会の会議等に関する規則 第11条(議事)
- 考査委員会議は、考査委員の三分の一以上の出席がなければ開くことができない。
- 2.考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、司法試験管理委員会の会議等に関する規則第11条に定められた規定で、「考査委員会議は、考査委員の三分の一以上の出席がなければ開くことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第11条(議事)は、日本の司法試験管理委員会の会議等に関する規則に含まれる条文です。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第11条の条文原文は「考査委員会議は、考査委員の三分の一以上の出席がなければ開くことができない。」で始まります。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第11条は第三章 司法試験考査委員の会議に置かれています。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則の公布日は平成14年4月22日です。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第11条の前の条は司法試験管理委員会の会議等に関する規則第10条です。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第11条の次の条は司法試験管理委員会の会議等に関する規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法試験管理委員会の会議等に関する規則(平成十四年司法試験管理委員会規則第一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414R00000008001 - 本サイト収録
司法試験管理委員会の会議等に関する規則(平成十四年司法試験管理委員会規則第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414R00000008001/11