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司法試験管理委員会の会議等に関する規則 第二章 司法試験管理委員会の会議

第2条〜第7条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第二章 司法試験管理委員会の会議は、第2条〜第7条の全 6 条で構成されています。
  2. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第二章 司法試験管理委員会の会議が属する司法試験管理委員会の会議等に関する規則の法令番号は平成十四年司法試験管理委員会規則第一号です。
  3. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則の公布日は平成14年4月22日です。
  4. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会議の招集)

第2条

委員長は、次の場合に司法試験管理委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する。

一委員から議案の提出があったとき。

二前号に掲げる場合のほか、委員長が必要があると認めたとき。

2委員長は、会議を招集するときは、あらかじめその日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。

(議長)

第3条

委員長は、会議の議長となり、会議の議事を主宰する。

(議事)

第4条

会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第5条

委員長が必要があると認めるとき又は会議において議決したときは、委員会の庶務を担当する職員及びその他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(議事録)

第6条

会議を開いたときは、議事録を作成する。

2議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議事又は会議の概要及び決議事項その他委員会が必要と認めた事項を記載する。

(書面による議決)

第7条

委員会は、委員全員の同意がある場合には、書面により議決することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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